すぐ火葬できるのか?

亡くなってすぐ火葬できますか? 火葬だけで故人を見送るお葬式

すぐ火葬できない3つの理由

火葬をお考えの方から、ご依頼を頂く際に「火葬できますか?」とご質問を頂きます。他府県にお住まいの方、ご事情で速やかに火葬を済ませたいとお考えの方から多いご質問です。

結論から申し上げますと、亡くなってすぐ火葬を執り行うことは、現実的に困難となる場合が補トンです。それではすぐ火葬ができない「3つの理由」をご紹介します。

1、死後24時間以内の火葬は禁止行為

亡くなってすぐ火葬できない1つ目の理由をご紹介します。

ご逝去後、すぐ火葬ができない最大の理由として「死後24時間以内の火葬」は法律上、禁止行為とされているからです。猛威を振るっている新型コロナウィルスなどの感染症の場合は法定伝染病の扱いで、24時間を待たずとも火葬をすることは可能となります。

老衰・病気などでご逝去された場合は「24時間の安置時間」が必用となります。生き返る可能性があるとゆう判断からです。

2、火葬予約が事前に必用

2つ目の理由としては、火葬をするには「火葬予約」が必用となるからです。大阪市民の方がご逝去された場合、大阪市が運営運営るす「大阪市斎場」で火葬を行なうのが一般的です。

大阪市立斎場の火葬予約を取るには、まずインターネットで火葬予約の空き状況を調べ、火葬が行える日時に火葬予約をとります。

死後24時間以上、経過していたとしても「火葬予約」が取れなければ火葬ができません。1日当たりの火葬件数は各斎場により決まっているからです。

また手続き的な決まりがあり、前日の火葬予約は取得できないシステムとなっております。

3、火葬を行なうには火葬許可証が必用

3つ目の理由として、火葬を執り行うのは自治体が発行した「火葬許可証」が必用になるからです。火葬許可証は死亡診断書とはことなります。

死亡診断書は医師が死亡を確認し、死亡日時などを専用の用紙に必要事項を記入し医師が作成する書類です。病院でご逝去された場合は、医師が遺族に手渡す書類になります。

この死亡診断書に「故人氏名・成年月日・死亡日時・場所・本籍・住所」などを記入し、役所へ死亡届を行なう者の氏名・住所などを記入し、役所 戸籍課へ提出すると「火葬許可証」が発行される仕組みになっております。役所に死亡届を出して火葬許可証が発行されるまでの目安の時間は「1時間30分」程度の時間が必用となります。

シンプルに火葬だけする「直葬プラン」

火葬だけする直葬プラン

弊社では大阪市民の方でシンプルに火葬だけを希望する方に「直葬プラン」をご提案しております。直葬プランは小人数で、火葬する前にひと目、お別れする火葬プランとなります。

費用を抑えて、葬儀は行なわずに火葬を済ませたい方におすすめのシンプルプランです。

火葬に関してよくあるご質問

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大阪市で火葬をご希望の方は大阪し西成区にある葬儀社「葬優社」にお任せください。大阪市24区にお住まいの方の火葬を低料金でお手伝いする葬儀会社です。

最低限の火葬費用なら、直葬プラン99,000円に、大阪市民火葬料10,000円の総額109,000円のお値段で火葬をお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。(24時間対応)


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